ともほ じゃーなる

まいにち の ものがたり

写真撮影と肖像権

最近、土門拳の写真を見る機会がありました。
彼は、絶対非演出のリアリズム写真を主張した日本屈指の写真家でした。
私も、個人的な楽しみとして、長年写真撮影を楽しんでいるのですが、彼の主張には非常に共感しているところです。
ただ、絶対非演出のリアリズムを追及していくと、必ず肖像権の問題にぶち当たります。
第3者を撮影するとき、被写体の了解を得、撮影するというのが基本マナーとされ、肖像権侵害として訴えられないようにするための前提とされています(参考:日本写真協会の関連ページ)。
しかし、そうなると問題なのが、絶対非演出のリアリズムとの衝突です。
事前承諾を取るということは、被写体に撮影されるかも知れないとの認識をもってもらうことなので、被写体に自然なままの表情や態度など、撮影側として期待できる部分が縮小する可能性を秘めさせる結果となり、絶対非演出につながらないと思います。
作家の筒井氏ではないが、芸術家であれば表現の自由が内在的に規制されてしまう結果となり、筆折につながってしまう。
パブリシティの問題は、非常に難しいです。法律家は、理屈で整理しようとしますし、役人は社会全体の揺らぎにつながらないよう、システムを硬直化させてきます。
先日の裁判で、みのもんたの番組に関し、この肖像権にかかわる判決がでました
たしかに、撮影された側にすると、自分が犯罪に関わっていたかのような印象をもたれたくないし、そのときのマスコミの取材態度が気に入らなくて気分を害したのかもしれない。しかし、司法がこのように厳しい判決を出すと、マスメディアは取材ができなくなる。生放送なんて不可能である。
すべての人権は尊重されないといけない。それは確かなことです。しかし、内在的制約もあるわけですから、社会全体として一番よい形に調整できないものでしょうか。権利主張がこのまま行き過ぎると、撮影された風景ですら勝手に撮りあがって!となりかねませんから。